長岡市寺泊文化センター

◇長岡市寺泊文化センター使用料金(単位:円)◇Charge1

平日料金
午前
(午前9時から正午迄)
午後
(午後1時から5時迄)
夜間
(午後6時から10時迄)
全日
(午前9時から
    午後10時まで)
適用
多目的ホール
(ステージ含む)
¥10,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥40,000 ホールのみ使用の場合
左記の使用料の額の
70%に相当する額
ホールのみ ¥7,000 ¥10,500 ¥14,000 ¥28,000
視聴覚室 ¥4,000 ¥6,000 ¥8,000 ¥15,000
和室研修室 ¥2,000 ¥2,000 ¥3,000 ¥6,000
調理実習室 ¥3,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥9,000
大研修室 ¥3,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥9,000
華道・茶道室 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,500 ¥3,000
美術工芸室 ¥1,500 ¥1,500 ¥2,000 ¥4,000
会議室 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,500 ¥3,000
小研修室(1室) ¥700 ¥700 ¥800 ¥2,000

  ※ 冷暖房設備を使用する場合は平日の使用料金の30%の料金を加算する。

土・日・祝日料金
午前
(午前9時から正午迄)
午後
(午後1時から5時迄)
夜間
(午後6時から10時迄)
全日
(午前9時から
    午後10時まで)
適用
多目的ホール
(ステージ含む)
¥12,500 ¥18,500 ¥25,000 ¥50,000 ホールのみ使用の場合
左記の使用料の額の
70%に相当する額
ホールのみ ¥8,750 ¥12,950 ¥17,500 ¥35,000
視聴覚室 ¥5,000 ¥7,500 ¥10,000 ¥18,500
和室研修室 ¥2,500 ¥2,500 ¥3,500 ¥7,500
調理実習室 ¥3,500 ¥3,500 ¥5,000 ¥11,000
大研修室 ¥3,500 ¥3,500 ¥5,000 ¥11,000
華道・茶道室 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,500 ¥3,000
美術工芸室 ¥1,500 ¥1,500 ¥2,500 ¥4,500
会議室 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,500 ¥3,000
小研修室(1室) ¥700 ¥700 ¥1,000 ¥2,500

  ※ 冷暖房設備を使用する場合は平日の使用料金の30%の料金を加算する。

備考
1.使用許可時間に端数が生じた場合、端数については1時間とみなす。
2.冷房・暖房を使用する場合は平日の使用料金の30%の料金を加算する。
3.使用時間の区分を超えて使用する場合は、次の使用料金を加算する。
  ●午前の使用から引続く最初の1時間は、午前の使用料金の25%
  ●その後の超過については、1時間につき午後の使用料金の25%
  ●午後の使用から引続く最初の1時間は、午後の使用料金の25%
  ●その後の超過については、1時間につき夜間の使用料金の25%
4.下記の場合は使用料金を割増する。

備考4表
条件1 条件2 割増率
営利目的 営利目的で使用する場合 3倍
入場券・整理券の名称を問わず
料金を徴収する場合
料金にかかわりなく 1.3倍

◇長岡市寺泊文化センター附属設備使用料金(単位:円)◇Charge2

舞台設備
設備名 単位 使用料金
スクリーン 1セット ¥500
サスペンションライト 1列 ¥1,000
アッパーホリゾントライト 1列 ¥1,000
ロアーホリゾントライト 1列 ¥1,000
フロントサイドスポットライト 2セット ¥1,000
シーリングスポットライト 1セット ¥1,000
ピンスポットライト 1台 ¥1,000
音響設備 1式 ¥1,000
CD等再生機器 1式 ¥500
マイク・マイクスタンド 1セット ¥200
インターカム 1セット ¥500
舞台袖音響調整卓 1セット ¥500
舞台袖照明操作卓 1セット ¥500
平台 1台 ¥100
催事用電源 1KWにつき ¥1,000
フルコンサートピアノ
(調律料は使用者の負担とする)
1台 ¥5,000
音響反射板 1枚 ¥500
和室楽屋 1室 ¥1,000
洋室楽屋 1室 ¥1,000
多目的ホール
設備名 単位 使用料金
展示パネル 1枚 ¥100
視聴覚室
設備名 単位 使用料金
グランドピアノ
(調律料は使用者の負担とする)
1台 ¥1,000
プロジェクター 1台 ¥1,000
音響設備 1式 ¥500
大研修室
設備名 単位 使用料金
レクチャー演台 1台 ¥500
美術工芸室
設備名 単位 使用料金
陶芸窯 1台 ¥1,000

上記使用料金は、1使用区分(午前・午後・夜間)とする。
備考 別表の使用料金を減額又は免除された場合は、付属設備の使用料金もこれに準じて減額又は免除する。
   上記料金は、長岡市文化センター条例に準拠する。